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専門実践教育訓練給付金に関してのお知らせ

2019/2/4

精神保健福祉士の資格取得を目指されている皆さまへ

 

いつも本校のホームページをご利用いただきありがとうございます。

精神保健福祉通信教育科より、専門実践教育訓練給付金に関してご案内いたします。

この度、一般養成も指定講座となり、精神保健福祉通信教育科の

短期養成・一般養成ともに対象の講座となります。

 

専門実践教育訓練給付制度とは?

働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、

雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする

雇用保険の給付制度です。

 

対象講座 短期養成・一般養成ともに対象の講座となります。

 

教育訓練経費 入学金、授業料、面接授業料、実習費(実習該当者のみ)、教科書代

 

支給額 受講中にハローワークより上記教育訓練経費の50%を支給(年間上限40万円)。さらに、受講修了日から一年以内に精神保健福祉士の資格を取得し、被保険者として雇用された場合は教育訓練経費の20%が追加支給されます。合計、最高で教育訓練経費の70%相当を支給(年間上限56万円)

 

 対象者 ※受給資格の有無は、最寄りのハローワークにて必ずご確認ください。

受講開始日において雇用保険の被保険者期間が原則3年以上(初めての場合は当分の間「2年以上」)の方。

※専門実践教育訓練の受講開始日に被保険者でない方に関しては上記に加え、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内の方に限ります。ただし、「適用対象期間」の延長制度があるので、受給対象かどうかは最寄りのハローワークにご確認ください。

 

手続きは受講開始日の1か月前までにお住いの最寄りのハローワークにて

完了していただく必要がございます。

 

 

専門実践教育訓練給付金に関してのご案内は資料請求をいただいた方へ同封させていただいております。

資料請求は下記よりお願いいたします。

https://w2.axol.jp/entry/daicho/step1?ef=5

 

 

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